日本浜松在住の台湾人・アニーのブログ

台湾出身。外国人の視点から、遠州地域の良さを発見していきたいと思います。みなさんと仲良くしたいと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。

就職内定をもらった後、「留学ビザ」から「就労ビザ」へ変更したい時、やり方とは!?

留学生のみなさん、内定はもう決めましたか?

日本で就職するため、日本人と同じ、面接を受け、内定をもらうという流れですが、
内定をもらってから就職するまで、もう一つ大事な手続きがあります。
それは、「在留資格変更」。
一般的に、毎年の1月から入国管理局で更新手続きができます。
会社がやってもらう場合もありますが、自分からやる場合もあります。
(もしくは、お金をかけて行政書士に依頼する)

というわけで、変更手続きについてを整理してみました。

■在留資格
「留学ビザ」
  ↓
「就労ビザ」
に変更しなければなりません。

要注意:就労ビザ申請ではなく、「在留資格変更」になります。

■就労ビザへの変更種類
留学生の場合は、ほぼ
「技術」と、「人文知識・国際業務」
になります。

「技術」は、
機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等
「人文知識・国際業務」は、
営業・販売・事務・通訳者・翻訳者・語学教師・海外取引業務担当者・服飾/室内装飾デザイナー等

■申請の手続きについて
*場所:本人が最寄の地方入国管理局、地方入管支局または出張所
  ▼各庁の所在地はこちらからチェック!
   http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
*手続きの開始時間:1月から受付
  (入社する前に留学ビザ期限が切れる場合、早めに更新できます)
*標準処理期間:2週間~1か月
 (基本的には、入社するまで、手続きを完了しなければならないので、余裕を持って行いましょう)

■申請には必要な書類
*留学生本人が準備するもの
1. パスポート
2. 在留カード(在留カードまだ更新されていない場合、外国人登録証)
3. 在留資格変更許可申請書
▼申請書の用紙をもらう方法
  a.ダウンロード 法務省 在留資格変更許可申請
  http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2-1.html
  b.地方入国管理局、地方入管支局または出張所
4. 履歴書
5. 申請理由書
  (就職するまでに至った理由や、就職先での職務内容が大学等で専攻していた分野との関連性を
   説明した文書を提出されると無難。)
6. 写真一枚(横3㎝×縦4㎝)

*会社からもらう書類
1. 法人登記事項証明書
2. 雇用契約書のコピー
3. 雇用企業等の決算報告書のコピー
4. 年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー
5. 会社案内
 会社の名称、住所、電話番号、沿革、資本金、役員、組織、従業員数、外国人従業員数、年間売上高、
  事業内容(主要取引先との取引実績)が記載された文書であることが望ましい。
6. 雇用理由書

*学校からもらう書類
卒業証明書(または卒業見込証明書)

ぜひ、余裕を持ってスムーズに就労ビザを取りましょう♪

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